不動産相続について

不動産の相続について

不動産を相続する場合は、主に次の3つの方法になります。

  1. 自分で住む
  2. 賃貸物件として運用する
  3. 売却して現金化する

が、考えられます。ただ、親子間で相続に関わる場合ででも、おひとりで相続なさる場合はご自身の一存で相続を放棄する事も出来ますし、相続に当たって全く問題が無いのですが、親兄弟や親族等が絡む場合は人数が多くなればなるほど、複雑な利害関係になり、又、リアルにお金に関わる所でもありますので、意外なところから「一人」反対する方が出てきて、最初はうまくまとまると思っていた相続がうまくまとまらないケースも有るのです。

例えば、故人の遺書によった相続であっても、親族間の遺恨や金銭的な理由等、様々な理由により相続がうまく進まないのです。

あさひ住宅では、『自身の相続を円満に解決した』経験を活かし、「プロとして」お客様それぞれのご事情で「何を解決すると円満解決できるのか?」を素早く見抜き、先手先手と「スピード解決」出来ます様、時には提携の弁護士とチームを組んだり、親族の方の同意を求めてご説明したり、ご依頼者様の「幸せ」を切に願い、対応させて頂いております。

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故人から相続するにあたって、相続を出来る権利を持つ人を法定相続人(ほうていそうぞくにん)として、民法により「相続の際に不動産や故人の財産等の遺産を相続する権利がある人」を定められており、又、血縁関係によって、配偶者、子供、ご両親や祖父母、兄弟姉妹、他には内縁の妻等それぞれに同格の地位に分けて相続の際の優先順位や分配の比率が決められています。

専門用語で「遺留分」(被相続人の兄弟姉妹以外の相続人に対して留保された相続財産の割合)を主張が有ったり、相続に有っては非常に複雑で専門的な知識と円満解決に導くためのノウハウが必要になるのです。

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最終的には裁判になり、長く紛争しなくてはならなくなるかも知れません。

そうならない為にも、ご依頼者様のご要望、ご事情等を十分お伺いし、「今一番何が適切か?」をご案内も致しております。

 

相続の円満解決はあさひ住宅にお任せください!

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お一人で悩まず、話しにくい事なのかもしれませんが、勇気を出してご相談ください。相続が一番早く解決するのはご本人が無くなる前にどうするのかを決めておくことです。その際もご相談ください。

 

あさひ住宅が、お客様の相続を円満解決に向け全力サポート致します!

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